高額療養費制度改正 ~乳がん治療の助けに~

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高額療養費改正2015

高額療養費制度改正が2015年1月1日から

乳がんの治療全般、特にルミナルB、HER2陽性の人は一番医療費がかかります。良く効く薬が開発されたましたが、この分子標的薬が高額だからです。(それで途中でハーセプチン治療を打ち切ったようなわたくしです^_^;)

そこで高額療養費制度は皆さんご存知だと思いますが、この限度額が改訂されたのです。
以前から変わるとは聞いていました。てっきり年度始めかと思い込んでいましたが、本日からでした。

高額療養費制度とはこんな制度です
医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。 【厚生労働省ホームページより抜粋】

年齢や所得によって限度額が変わります。差額ベッド代等は含むことができません。また、家族全員の医療費を合算できる世帯合算や多数回該当もあります。

直近の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には、その月の負担の上限額がさらに引き下がります。【厚生労働省ホームページより抜粋】

詳しくは”高額療養費制度を利用される皆さまへ 厚生労働省保険局(PDF)”をご参考にされてください。ただ、このPDFの70歳未満の所得区分が2014年までのものですので、改正された区分は下記の”70歳未満で~”のリンクをご覧くださいね。

通常は先にかかった医療費全額支払いを行い、のちに申請して上限を超えた額の払い戻しを受けます。
ですが、申請内容の審査があるので実際にお金を受け取れるのが3か月程度かかります。これでは負担が大きいですよね。

そのため、事前に限度額適用認定証を受けて病院窓口で提示しておくと限度額以上の請求がありません。この認定証は申請方式ですので、自動で適用されません。お気をつけください。ご加入の健康保険取扱い窓口へ。

ただし注意してもらいたい点は、同じ病院内(同じレセプト内)での合算に対してのみ、この限度額適用認定証が有効なだけで、たとえば、院外処方の薬局や、別に通っている病院の請求は自動計算されませんので、後日自分で計算して請求します。
ここも自動計算だともっと楽なのですが、現状無理ですね。せめて院内処方してくれないかしらと思います。(一度聞いてみましたが、断られました^_^;)

さて改正点ですが70歳未満の方の負担で2015年から適用されます。

  • 年収約770万円を超える方・・・・・負担増
  • 年収約370~約770万円・・・・・・・変更なし
  • 年収約370万円まで・・・・・・・・・・負担減 ★
  • 住民税非課税・・・・・・・・・・・・変更なし

詳しくは厚生労働省ホームページの”70歳未満の方で高額な医療費をご負担になる皆さまへ(PDF)”をご参考にしてください。

計算方式が複雑な為、より詳しい情報は加入されている保険組合、国民健康保険であればお住まいの市町村へお問い合わせください。限度額適用認定証の申請もそこでできます。

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私は正社員を退職後、国民健康保険の限度額申請をまだ出していなかったので、後日行ってきました。

「やったー!下がったー(^_^)/」窓口でどの区分になるのか教えてもらえました。
またもらった限度額適用認定証適用区分の欄にカタカナで『』と書いてあれば、上記箇条書きに該当します。

乳がん手術後1年検診で、この限度額を超えるのかどうか少し不安ですが、消費税もアップした現在、負担が減るのは嬉しい限りです。

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今年は雪の降るお正月、ここ関東では珍しいです。

パートの仕事が無い分身体は少し楽ですが、蓄積された疲れがどっと出たようで横になっていることが多く、出かけられませんでした。大掃除もあまりできませんでした。

今年は副作用が少しでも軽くなりますように。再発はなるべく先延ばしになりますように(祈)

ここまで読んでくださった あなたに感謝。<(_ _)>

 

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