セルフメディケーション税制ってなに?

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平成28年度の確定申告にて医療費控除の手続きを既に提出しましたが、2017年からはじまったセルフメディケーション税制というのをドラッグストアで目にしたので、それって何ぞや?と調べてみました。

セルフメディケーション税制とは?

今までの医療費控除は10万円の壁(所得金額が200万円までの人はその5%)があって、適用にならない場合がありました。従来の医療費控除の特例として、きちんと健康維持に気をつかっている人が特定の一般医薬品を購入した場合、1万2千円を超えた分(上限8万8千円)に対し控除しましょうというもの。

所得税の還付のみならず、住民税の低減にもなりますので、ご家族全員で購入したお薬の領収書を捨てずに取っておくことをお勧めします。国としても毎年増大する医療費を抑制する狙いがあり、ちょっとの病気ですぐ病院には行かず、自分で手当できるものはやりましょうという意図です。

だれでも適用になるのか?

自治体や勤め先での健康診断やがん検診など健康維持に取り組んでいる人が対象です。自治体や健康保険組合を通していない、個人で受ける人間ドッグなどはこれに含まれません。領収書原本か結果通知表のコピーが必要で、家族の中で確定申告する人の分が必要です。お子さんの分などは不要です。検査結果内容は黒塗りか切ってしまって良いそうなので、個人情報を見せるのが嫌という心配もありませんね。

他にはインフルエンザ予防接種を受けている場合が一番簡単で、領収書提出のみです。

どのお薬でも適用になるの?

医師の処方箋なしに一般に購入できる医薬品で、購入した際のレシートに対象品であることの明示があるものです。一番上の画像にあるセルフメディケーションのマークがついているお薬が目安ですが、2017年2月現在、近所のドラッグストアにこのマークのついているものはひとつもありませんでした。全てにマークがつくのはもう少し時間がかかりそうです。今は店員さんに「この薬は対象薬ですか?」と聞くのが一番良いと今日お買いものに行った折教えてもらいました。

ちなみに病院で処方された薬は、セルフメディケーション税制の適用外です。残念^_^;

厚生労働省の【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について】のサイトの『2 セルフメディケーション税制対象品目一覧』にどんなお薬が該当するのか、メーカー名入りで一覧があります。ざっと見たところ、花粉症対策の薬や風邪薬、インドメタシンの湿布薬、虫刺され用薬など多岐にわたります。

控除できる金額は割引きセールなどで購入したものはその割引後の金額、税込です。

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医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に?

同一人物でこれはできません。どちらか一方を選択します。但し、同一世帯であってもひとりは通常の医療費控除で、他がセルフメディケーション税制控除でということも可能だそうです。でも通常の医療費控除には健康診断等の証明書添付は不要なので、10万超え世帯は今まで通りで大丈夫ですね。

さて今回の新制度は、やはり従来の医療費控除にあと1万円届かなかった~(T_T)などという人の救済策となるものではなく、セルフメディケーションの名の通り、自分の健康は可能な範囲は自分でケアしてね!という運動の一貫。私の場合、今のところ従来の医療費控除に該当しているので関係がありませんが、一般医薬品を購入することの多いご家庭は便利ですね。わかりやすく書けませんでしたが、日本一般用医薬品連合会のサイトがわかりやすかったです。トップページのみリンク許可なので、右側バナーにある『知って得するセルフメディケーション税制』をクリックしてみてくださいね。

ここまで読んでくださった あなたに感謝。<(_ _)>

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4件のコメント

  1. こんばんは、お久しぶりです。のり

    毎回、タイムリーな記事のアップで凄いです!
    私にはちょっと難しくて??なことや大変そうと思うことがあります。

    領収書の管理も苦手……  
    来年の確定申告が怖いです。

    ありがとう  のり

    • のりさん、こんにちは。
      身体に良いことをどんどん実践しているのりさんこそ凄いと思っています。
      のりさんのブログタイトル画像も素敵ですね。

      確定申告は慣れれば簡単です。1回目だけちょこっと頑張ってくださいね。

  2. ありです
    コメント送りましたがエラーになって再送しましたが届きましたか?(>_<)

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