ありがたや!職業訓練手当付★

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2015年もあとわずか、まだ仕事納めを迎えていないSoraですが、今日は職業訓練校に雇用保険をもらいながら通うことについて書いておこうと思います。

うちのひょろ息子がいったん社会人になって独立、最近出戻ってきたのですが、その際にいろいろ気付かされることが多かったのです。

かく言う私も、赤ちゃんだった息子をひとりで育てるためにキャリアアップを図り、半年・1年という短期職業訓練を数回受けて、現在の職に就いているのです。収入の少ない家庭にはありがたい制度で、訓練中は雇用保険(訓練終了まで延長)と受講手当・訓練校までの交通費を支給され、訓練費用も無し~月1万程度など低く抑えられています。

さて職業訓練校に通うと、全員に上記手当の支給があるわけではありません。

  1. 申込日ではなく、その訓練開始日時点の雇用保険受給残日数が残っていること
  2. ハローワークより受講指示を受けること

息子の場合、退職が10月半ば、自己都合の退職なので3か月の待機期間の後、支給日数90日です。

4月開始の2年訓練なので、ちょうど6ヵ月弱残すように予め計算して退職をしました。しかしです。

「訓練開始時に、雇用保険の残日数が3分の1以上残っていないと、2年の訓練期間中、手当なしになります。あなたの場合、ギリギリですね」と地元ハローワークの担当さんから伺いました。

えっ!(*_*;!雇用保険の支給日数が150日超える人だけが、3分の1以上の残日数であって、息子のような場合、1日でも残日数を押さえれば良いものだと思っていたのです。

サイト検索して探してもそのような記述は見当たりません。しかし、地元のハロワから受講指示が出ない限り、手当を頂きながらの訓練はできないわけで、少し驚きました。

母が病になってから、食べていくのみの収入しか得ていない(^^ゞので、大学や専門学校などは到底無理ですし、雇用保険なしで訓練を長期間続けるのにも、2人分の生活を支えきれません。

少し考えて、ちょうど離職票やその他の書類が前職の会社からもらえていないことをいいことに、雇用保険の申請自体をしないまま、訓練校に申込み(受講指示予定)ました。

雇用保険の申請は、離職後即行えなくとも、2年以内(2015年4月改正)に申請すれば良いのです。但し、この猶予期間を過ぎて各手当の支払い日数が残っていても支給されません。

職業訓練の応募区分というものがあって、雇用保険の残日数によって、合格選考に有利になることがあるそうですが、実際のところわかりません。ハローワーク担当者からは「試験結果よりも本人のやる気次第ですから」と言われました。

息子の試験結果は良くなかったはずですから、やる気があると思われたのでしょうか?試験日当日、自分の稼ぎで購入した着慣れないスーツに身を包み、面接は緊張しすぎでカチコチだったそうですが・・ 😆 

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結局、訓練の受験日になっても雇用保険の申請はしておらず、合格発表後にやっと申請でした。

一応、来春から再び訓練学生として新しい技能を身に着けるため息子の苦手とする勉強の毎日が始まります。

訓練費用も月1万円程度、必要な書籍や訓練服以外の出費はあまりありませんので、母は胸をなでおろしています。

以上、2015年末の体験談でした。お住まいの地域のハロワによって見解が違っているかも知れませんので、聞きに行った方が得策です。今回、雇用保険申請前に訓練申込みについて質問しに行ったことで、手当なしでの訓練にならず、セーフ!!でしたので、訓練校行きを考えている方は何でも聞きにいくと安心です。雇用保険受給資格が無くとも求職者は職業訓練受講できますが、あった方が助かります。

・・・と毎日ゲーム三昧の息子に年末の大掃除を少しずつ頼みました。ゲームの時間を制限するぞと母に脅され、渋々やっているところ。

まだまだ大掃除は残っているので、たぶん正月になってもやっているかも(うちでは良くある風景^_^;)

年末の忙しさで皆さまも体調を崩されませんように、良いお年をお迎えください。

ここまで読んでくださった あなたに感謝。<(_ _)>

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