やっと雇用保険手続き ~特定理由離職者のメリット~

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特定理由離職者

だいぶ遅くなった雇用保険手続き

昨秋正社員として働いていた会社を退職し、パートさんを始めたら見事に失敗しました。

この間1度もハローワークに雇用保険の手続きに行っていませんでした。1・2か月の療養希望でしたので、念のため雇用保険の受給期間延長の手続きをしようと思っていました。

雇用保険受給期間延長とは?

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。【ハローワークインターネットサービスより引用】

この手続きは30日以上働くことができなくなった日の翌日から1か月以内の申請です。私は休養していた期間に、近所のパート先を何気に見たインターネットハローワークで偶然見つけ、飛びつきました。滅多に出ない職種なので貴重だったのです。ですから雇用保険の手続きは何もしていない状態でした。

前パート先では雇用保険に加入させてもらえなかったので、辞めてしまった後どうなるのか心配でしたが昨秋の正社員退職日をもとに期間内とのことで大丈夫でした。ほっ(^。^)

 

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特定理由離職者のメリット

ただ受給期間延長申請も何もしていないのに、係りの人から就労許可証明を医師から貰ってきてくださいと言われました。正社員を退職する経緯とパート退職の事情も全部話したのでそうなったのかも知れません。

正社員だった会社からもらっていた離職証明書には、退職の事由は自己都合になっていましたが、今回の私の説明で考慮された様子でした。

ハローワークで所定の就労許可証明書をもらいました。その際の説明で同じ用紙の証明欄で、昨秋の退職時に即仕事に就くことが困難であったと医師が証明書にチェックを入れると、退職理由が自己都合ではなく正当な理由のある自己都合退職となります。【離職理由コード40から33若しくは34へ・特定理由離職者

正当な理由のある自己都合退職とは何が良いのでしょうか?実はこの時係りの人は下記の1しか教えてくれませんでしたが、2つの点で優遇されます。

  1. 一般の自己都合による雇用保険支払いの待機期間が免除。
  2. 国民健康保険税の軽減。(申告制。雇用保険受給者証と印鑑を持って加入されている役所の健康保険課へ。)

私の場合なんとかこの優遇措置の恩恵に預かることができました。無収入の中、必死に払っていた健康保険税が再計算され、残りの2回免除、その上還付を受けるまで軽くなりました。ありがたいことです。

けれども、雇用保険の受給はダメです。仕方なく悪い子ちゃん戦法 😈 で辞めてしまったパート先から源泉徴収票か退職証明が必要なのですが、まだもらえません。(T_T)

書類をもらうまで雇用保険はおりませんが、手続きや認定日だけは来てくださいとのことです。

前回のパートさんは週4ということで勤務したのですが、すぐに残業や休日出勤が増えてしまい痛い目にあったので、次は慎重に探そうと思います。

職探しのときにいつも思うのは、雇用側は3か月の試用期間有などお試しがあるのに、働く側には全くそれがないことがちょっと不満です。立場が弱いのでそんなこと言っていられないのですが、勤めてみて始めて様子がわかり、合う合わないが出てくるので難しいですよね。運もあると思うので神頼みです。いいところが見つかりますように。

ここまで読んでくださった あなたに感謝。<(_ _)>

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