相続放棄は3ヵ月以内に!

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いや~すっかり存在を忘れていた2,000円札。電車の定期購入時、券売機からおつりで出てきました。「あれ?枚数足りないっ」と思って良く見たら、これでした。表には沖縄の首里城、守礼門が印刷されていたのですね。使う時、1,000円札と間違われないように要注意です。

・・・とお金つながりで強引に今日の話題へ。相続放棄についてです。

父が亡くなって4ヶ月くらい後、義理の弟から『遺産分割協議書』に実印を押して欲しいとお願いされました。父は家族で営む小さな工場を経営していましたが、9年ほど前に脳梗塞で身体が麻痺してからは義理の弟に経営を全て任せていました。自宅と工場の土地建物、工場の設備のローンはかなり残っていたようです。だから相当義理の弟夫婦が頑張ったはず。

父は2~3年前から「あいつ(義理の弟)には苦労かけたから、君たちに残せるものが何もないけれど許せな。全部あいつに譲ってくれ。」と時ある毎に頼まれていました。

私と弟は父と会う機会も少なく、父が倒れてからだって何ひとつ力になれず、末期ガンがわかってからも同じ。ですから私たちは父の望みを文句なく受け入れていました。

でも実際に書類が届き、実印を押す段階で躊躇してしまったのです。土地を分けて欲しいなどというものではありません。負の遺産について一度も金額を聞いていなかったことで私たちにもその負担がくるのではと急に心配になったのです。遺産分割協議書は銀行等に提出し名義変更に使用するようで、公証役場に提出するものではないと聞きました。協議書の項目にいくら全ての債務を義弟が負うと書いてあっても、債権者にとって法的効力が全くないようです。だから義弟の急な病気などで返済が滞った場合、法律的には相続人全員が返済すべきものです。そこを甘く考えていたのがいけませんでした。

急いで家庭裁判所へ相続放棄の手続きをすることになりましたが、いかんせん相続のあることを知ってから3ヵ月以内に申告しなくてはいけないことにひっかかりそうです。父が亡くなってから既に3ヵ月は経過してしまいましたし、遺産分割協議書が届いた時に具体的に知ったわけですが、これが家裁に通用するのかどうか?ネットで調べたり、法律相談にいったり、上申書を自分で作成したりでここのところ超多忙です。

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息子の相続放棄は彼の父の死後すぐに申請し簡単に通りました。元夫はローンを抱えていたはずなので、息子に害が及ばないようにその時は迅速でした。なのに自分の番ではなぜ手続きが遅れたのだろうと考えると、全幅の信頼を父と義弟にしていたことにあると思います。遺産分割協議書だけでは完全な相続放棄にならないのだと今回調べて初めて知りました。

義弟には父名義の口座凍結などで大変なはずですが、私たち兄弟が今後も父名義の土地を分筆して分けて欲しいとは言わない安心もついてくるので、もう少し待っていてねとお願いし協議書に押印して戻すことを待ってもらっています。本当に私のお莫迦さゆえに招いた結果です。 😳 

週5勤務も久しぶりで身体が慣れず、休み中もバタバタしてブログの更新も遅れてしまっていますが、もう少し頑張りまーす。

ここまで読んでくださった あなたに感謝。<(_ _)>

 

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