今年初夏に亡くなった父の相続放棄のその後のお話しです。過去記事 『相続放棄は3ヵ月以内に!』で書きましたが、義弟から遺産分割協議書が届き、これだけでは完全な相続放棄にならないのだと知って右往左往した件です。
父が亡くなってから3ヵ月経過後でしたので、相続放棄申述書の他に自作で上申書を添付、遺産を知った時からはまだ1ヵ月ですという説明と、父の生前、死後も財産分与を一切受けていないことをA4 2枚ほどの書類にまとめました。これは法律相談の弁護士さんにも見せましたが、良くできているとお褒め頂きました。
ですが添付すべき書類、とりわけ戸籍関係でかなり手こずりました。自分の戸籍全部のせ(=戸籍謄本)を提出しましたが、結婚後の新しい戸籍なので旧姓はおろか父との関係を証明するものではないと家庭裁判所の審議官さんより指摘されました。(父とは私が小さい頃、父母の離婚により別居)
始めに父の除籍謄本(死亡により戸籍から外れた証明)を取りましたが、これにも私たちとの関係性を示すものがなく、ひとつひとつ遡って探さなくてはいけません。どうやら父は生まれてから亡くなるまで複数回戸籍を移動させた様子。戸籍のあった役所も管轄が違えば、また別の役所へ回らなければなりません。2か所ほど回ったところで、どうやら沖縄にある旧戸籍にしか私たちの親子関係が証明できない様子でした。
お役所の人は、それぞれのところで絶対全部の情報が見えているはずですが、必ず750円/1件の手数料でその自治体にある戸籍を取り寄せないと教えてくれません。そこに前戸籍が記してあって遡るのです。遠方の自治体に戸籍謄本を郵送で取り寄せることも可能ですが、その条件として『当人と申請人の関係がわかる書類を添付し・・・』って、それが無くて困っているのに~と半泣きで地元の自治体へ。
何度も足を運んだお役所、名前を覚えられてしまうほど通い(笑)、結局その係の人の機転で私の母の改製原戸籍謄本(法律などで書き換えられた前の戸籍)を取得する方法を教えられ、昔懐かしい縦書きの取り消し線入りの戸籍をゲット。その中で父の戸籍に私が生まれた時、編入した旨がわかりました。家庭裁判所の審議官さんに原本を送ると、それで証明可能と判断されました。それから相続放棄の受理通知は2週間もかからず届きました。一連のドタバタもやっと終止符を打てました。ほうっ。
結局、私と父の親子関係の証明は沖縄の戸籍でしか証明できませんでしたが、良く考えれば私の戸籍は沖縄から始まっているのだということを今回初めて知りました。私に何かあった時に、うちの息子は私の生まれた時からのすべての戸籍を取らないと相続できないので、当の本人さえ知らない戸籍のありかはきちんと記録して残してあげないといけないと改めて考え直しました。元々万が一の為に、息子向けにエンディングノートのようなものは既に作成済みなので、これに追加することとします。
んっちょっと待てよ、息子に残してあげられる財産なんて何もないかも(笑)
ではここまで読んでくださった あなたに感謝。<(_ _)>